いろいろある!雇用保険の求職者給付
- 筒井
- 2024年8月22日
- 読了時間: 2分
更新日:2024年8月24日
ここでは一般被保険者の求職者給付についてお伝えします。
雇用保険に加入しており、失業した場合下記条件を満たしていれば一般被保険者の求職者給付を受けることができます。
①一般被保険者
②雇用保険資格喪失届を提出している
③失業状態にある ※労働の意思があるが職に就けていない
④離職日前の2年間のうち12ヶ月の被保険者期間があること
(会社都合での離職は1年間のうち6ヶ月でよい)
●基本手当
受給資格者がハローワークに出頭して7日の待期期間後に
賃金日額=額在職中最後の6ヶ月の賃金総額÷180
賃金日額の50~80%が給付される
(60~65歳未満の人は45~80%)
所定給付日数は
倒産・解雇→90~330日
自己都合・定年→90~150日
障害者など就職困難者→150~360日
●技能習得手当
受給資格者が公共職業訓練を受ける場合に給付される。
・受講手当(1日500円)
・通諸手当(交通費)
・寄宿手当(親族と別居する場合10,700円)
※ただし職業訓練が理由の場合
●病床手当
受給資格者がけがや病気で継続して15日以上再就職できない場合給付される。
基本手当と同額で、なおかつ基本手当の所定給付日数から引かれるので給付総額が増えるわけではない。
※離職前からのけがや病気は対象外です
この記事では一般被保険者の求職者給付についてご紹介しました。
次回に続きます!