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執筆者の写真筒井

いろいろある!傷病のときの健康保険給付

ここでは傷病のときの健康保険給付についてお伝えします。



健康保険に加入しており、けがや病気になった場合

被保険者とその被扶養者についても様々な保険給付を受けることができます。



●療養給付

保険証やマイナンバーカードを提出し、一部負担金を支払うことで

保険医療機関で治療し、保険薬局で調剤をしてもらえます。


70歳未満・・・3割負担

70歳以上・・・2割負担

70歳以上の一定所得者・・・3割負担


療養費の事後請求・・・

海外など、やむおえず保険医療機関外で実費で治療を受けた場合

立て替えた医療費を後日請求できる。



入院時食事療養費

保険医療機関に入院した場合、保険証やマイナンバーカードを提出し

一部負担金(食事療養標準負担額)を支払うことで入院時に食事が支給されます。

つまり病院食を安く食べることができます。



入院時生活療養費

65歳以上の被保険者は保険医療機関に入院した場合、

保険証やマイナンバーカードを提出し一部負担金(生活医療標準負担額)を支払うことで

残りの費用が保険給付されます。



【訪問看護療養費】

指定訪問看護事業者を利用した場合、

一部負担金を支払うことで残りの費用が保険給付されます。


【高額療養費】

月の医療費の自己負担額が一定金額を超えた場合

超えた分の医療費を後日請求できる。


【高額介護合算療養費】

年の医療費の自己負担額が一定金額を超えた場合

超えた分の医療費を後日請求できる。


【移送費・家族移送費】

けがや病気で移動が困難な場合

病院に移送されたときにかかった費用が支給される。



●傷病手当金

被保険者がけがや病気で3日以上休職し、報酬を受け取れない場合

4日以降~1年6ヶ月間支給される。




この記事では傷病のときの健康保険給付についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


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