ここでは厚生年金保険の給付についてお伝えします。
厚生年金保険に加入しており、けがや病気になった場合
被保険者とその被扶養者についても様々な保険給付を受けることができます。
●老齢厚生年金
65歳以上で、厚生年金保険料の納付と免除の期間が合計10年以上の場合支給される。
平均標準月額報酬×5.481/1000となる。
支給年齢を繰り上げた場合、0.4%減額
支給年齢を繰り下げた場合、0.7%増額される。
また厚生年金の被保険者期間が20年以上あり
①65歳未満の配偶者、②18歳未満の子供※20歳未満の障害者の子供
を扶養している場合老齢厚生年金額に下記が加算される。
配偶者・・・224,700円×改定率
1~2人目の子供・・・1人につき224,700円×改定率
3人目の子供・・・1人につき74,900円×改定率
●特別支給老齢厚生年金
60~65歳まで、厚生年金保険料の納付と免除の期間が合計10年以上の場合支給されたが
平成12年の法改正により廃止された。
1,628円×改定率×被保険者期間の月数となる。
支給年齢を繰り上げた場合、0.4%減額
支給年齢を繰り下げた場合、0.7%増額される。
●障害厚生年金
障害等級1~3級の状態で
障害の原因となった傷病にかかる初診日に厚生年金保険の被保険者である場合で
初診日に属する月の前々月までの国民健康保険の納付と免除の期間が被保険者期間全体の2/3以上の場合か、直近1年間に滞納が無ければ支給される。
障害者等級2・3級であれば平均標準月額報酬×5.481/1000となる。
障害者等級1級であればその1.25倍になる。
また障害者等級1・2級であれば65歳未満の配偶者を扶養している場合
障害厚生年金に下記が加算される。
配偶者・・・224,700円×改定率
【厚生年金の障害手当金】
障害等3級よりも軽い状態で5年以内に傷病が治っている。
※症状が固定し治療の効果が期待できない場合も含む
障害の原因となった傷病にかかる初診日に厚生年金保険の被保険者である場合で
初診日に属する月の前々月までの厚生年金保険料の納付と免除の期間が被保険者期間全体の2/3以上の場合か、直近1年間に滞納が無ければ支給される。
平均標準月額報酬×5.481/1000の2年分を一時金で受け取れる。
●遺族厚生年金
死亡した人が下記の要件に該当する場合、支給されます。
死亡日において被保険者であること
5年以内の被保険者期間の傷病による死亡
1・2級の障害厚生年金受給者
厚生年金保険料の納付と免除の期間が合計25年以上の場合
死亡した被保険者の老齢厚生年金額×3/4
扶養されていた遺族(妻・18歳以下の子供・55歳以上の親など)は遺族厚生年金を受け取れます。
寡婦加算・・・
遺族厚生年金を受け取っていて、子供が受け取っていない場合の
40歳~65歳未満の扶養されていた妻に支給される。
遺族基礎年金額×3/4
【厚生年金の脱退一時金】
外国人が6ヶ月以上厚生年金に加入し、老齢厚生年金をもらわずに帰国する場合
帰国して2年以内であれば脱退一時金を請求できる。
※障害厚生年金等を受給していない場合
【離婚時の厚生年金の分割】
夫婦が離婚した場合、離婚成立から2年以内であれば1/2を上限に厚生年金を分割することができます。
合意があれば合意分割、無ければ3号分割といい3号分割の場合は自動的に1/2となる。
この記事では厚生年金保険の給付についてご紹介しました。
次回に続きます!