ここでは労働保険の納付についてお伝えします。
こちらのサンプルは事業所の方を想定しています。
●労働保険の納付
【継続事業の場合】
初回は保険関係が成立した翌日から50日以内に1年分の概算保険料を納める。
労働保険料は年度はじめに1年分の概算保険料を前払いで納付する。
翌年度に納付額が確定し、確定保険料が決定し確定清算する。
不足があれば追納、過払い分は返還か翌年度に充当されます。
7月10日までに前年度の確定保険料・今年度の概算保険料を同時に収め年度更新になる。
概算保険料=年間のすべての労働者の賃金総額×一般保険料率
概算保険料の分割納付が認められています。
延納の要件・・・
①概算保険料が40万円以上
(労災保険・雇用保険のみの場合は20万円以上)
②労働保険事務組合に事務処理を委託している
③該当保険年度の10月1日以前に保険関係が成立している
7月10日、10月31日、翌年1月31日の三分割し納付できる。
【有期事業の場合】
有期事業の場合は保険関係が成立した翌日から20日以内に概算保険料を納める。
そして保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料を納める。
概算保険料=事業期間のすべての労働者の賃金総額の見込み×労災険料率
※有期事業では雇用保険は成立しない
概算保険料の分割納付が認められています。
延納の要件・・・
①概算保険料が75万円以上
(労災保険・雇用保険のみの場合は20万円以上)
②労働保険事務組合に事務処理を委託している
③事業の全期間が6ヶ月以内の事業でないこと
7月31日まで、11月30日まで、翌年3月31日まで、6月10までの
最大四分割し納付できる。
●メリット制
3年間の保険年度中の業務災害が発生したかの有無や
支払った労災保険料の額との収支の割合で
参照した期間の2年後確定保険料が増減する事があります。
有期事業の場合はその事業の確定保険料が対象です。
【労働保険事務組合】
委託することができる事業主
使用労働者数が常時50人以下→金融業・保険業・不動産業・小売業
使用労働者数が常時100人以下→卸売業・サービス業
使用労働者数が常時300人以下→その他
この記事では労働保険の納付についてご紹介しました。
次回に続きます!