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執筆者の写真筒井

7月10日は労働保険の納付期限

ここでは労働保険の納付についてお伝えします。

こちらのサンプルは事業所の方を想定しています。



●労働保険の納付


【継続事業の場合】

初回は保険関係が成立した翌日から50日以内に1年分の概算保険料を納める。

労働保険料は年度はじめに1年分の概算保険料を前払いで納付する。

翌年度に納付額が確定し、確定保険料が決定し確定清算する。

不足があれば追納、過払い分は返還か翌年度に充当されます。

7月10日までに前年度の確定保険料・今年度の概算保険料を同時に収め年度更新になる。


概算保険料=年間のすべての労働者の賃金総額×一般保険料率


概算保険料の分割納付が認められています。


延納の要件・・・

①概算保険料が40万円以上

(労災保険・雇用保険のみの場合は20万円以上)

②労働保険事務組合に事務処理を委託している

③該当保険年度の10月1日以前に保険関係が成立している


7月10日、10月31日、翌年1月31日の三分割し納付できる。



【有期事業の場合】

有期事業の場合は保険関係が成立した翌日から20日以内に概算保険料を納める。

そして保険関係が消滅した日から50日以内に確定保険料を納める。


概算保険料=事業期間のすべての労働者の賃金総額の見込み×労災険料率

有期事業では雇用保険は成立しない


概算保険料の分割納付が認められています。

延納の要件・・・

①概算保険料が75万円以上

(労災保険・雇用保険のみの場合は20万円以上)

②労働保険事務組合に事務処理を委託している

③事業の全期間が6ヶ月以内の事業でないこと


7月31日まで、11月30日まで、翌年3月31日まで、6月10までの

最大四分割し納付できる。



●メリット制

3年間の保険年度中の業務災害が発生したかの有無や

支払った労災保険料の額との収支の割合で

参照した期間の2年後確定保険料が増減する事があります。

有期事業の場合はその事業の確定保険料が対象です。


【労働保険事務組合】

委託することができる事業主


使用労働者数が常時50人以下→金融業・保険業・不動産業・小売業

使用労働者数が常時100人以下→卸売業・サービス業

使用労働者数が常時300人以下→その他




この記事では労働保険の納付についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


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