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執筆者の写真筒井

仕事中のけがや病気のせいで介護が必要になったり、亡くなったら?

ここでは介護保障給付・遺族補償年金・遺族補償一時金についてお伝えします。




●介護補償給付

業務災害でけがや病気になり傷病補償年金・障害補償年金を受け取っている場合で

さらに介護を受けている場合は介護保障給付でその費用を請求できます。

自宅で民間の介護サービスを受けている場合に限り、病院に入院している場合はもらえません。


常時介護・・・上限172,550円

随時介護・・・上限86,280円


家族の介護を受けている場合は、介護給付金が支給されます。


常時介護・・・最低保証額77,890円

随時介護・・・最低保証額38,900円



●遺族補償年金

労働者が業務上の事由で死亡してしまった場合

扶養されていた遺族(妻・18歳以下の子供・60歳以上の親など)は遺族補償年金を受け取れます。


【優先順位】

配偶者→子→父母→孫


遺族1人・・・給付基礎日額の153日分/年額

遺族2人・・・給付基礎日額の201日分/年額

遺族3人・・・給付基礎日額の223日分/年額

4人以上・・・給付基礎日額の245日分/年額


遺族補償年金前払一時金・・・遺族補償年金を前払いでまとめてもらう事ができます。



●遺族補償一時金

労働者が業務上の事由で死亡してしまった場合

扶養されていなかった遺族は遺族補償一時金を受け取れます。


給付基礎日額の1000日分

※遺族補償一時金は一回のみの給付です



●葬祭料

労働者が業務上の事由で死亡してしまった場合

葬祭を行う人は葬祭料を受け取れます。


給付基礎日額の60日分

もしくは給付基礎日額の30日分+315,000円

※どちらか高いほうを受け取れます




この記事では介護保障給付・遺族補償年金・遺族補償一時金についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


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