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執筆者の写真筒井

仕事中のけがや病気のせいで障害が残ったら?

ここでは障害補償一時金・障害補償年金についてお伝えします。




業務災害でけがや病気になり治ったものの障害が残ってしまった場合

障害等級によって障害補償一時金・障害補償年金が受け取れます。


●障害補償年金

1級・・・給付基礎日額の313日分/年額

2級・・・給付基礎日額の277日分/年額

3級・・・給付基礎日額の245日分/年額

4級・・・給付基礎日額の213日分/年額

5級・・・給付基礎日額の184日分/年額

6級・・・給付基礎日額の156日分/年額

7級・・・給付基礎日額の131日分/年額


障害補償年金前払一時金・・・障害者補償年金を前払いでまとめてもらう事ができます。

※等級に応じて前払いできる限度額が決まっています


障害者補償年金差額一時金・・・障害者年金の給付を受けている人が

早期に死亡した場合は等級に応じた最低保証額を遺族が受け取る事ができます。



●障害補償一時金

8級・・・給付基礎日額の503日分

9級・・・給付基礎日額の391日分

10級・・・給付基礎日額の302日分

11級・・・給付基礎日額の223日分

12級・・・給付基礎日額の156日分

13級・・・給付基礎日額の101日分

14級・・・給付基礎日額の56日分

※障害者補償一時金は一回のみの給付です

※一度受け取ると再発しても再請求はできません




この記事では障害補償一時金・障害補償年金についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


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