ここでは労働保険徴収法についてお伝えします。
労災保険・雇用保険を労働保険といいます。
適用事業所は事業が開始された日から10日以内に
『労働保険関係成立届』を労働基準監督署かハローワークに提出しなければなりません。
事業が廃止されたときは、その翌日に関係は消滅します。
●労働保険料の種類
一般保険料・・・労働者の賃金総額×一般保険料率(労災保険率+雇用保険率)
特別加入保険料・・・【第一種】中小企業主、【第二種】個人偉業主、【第三種】海外派遣者
印紙保険料・・・日雇労働者被保険者が居る場合に収める雇用保険料
特別納付保険料・・・2年の徴収時効を超えたものを収める場合
【労働保険に加入できない人】
学生、公務員、船員で契約期間が一年未満
この記事では労働保険徴収法についてご紹介しました。
次回に続きます!