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執筆者の写真筒井

労働保険とは?労災保険・雇用保険の総称

ここでは労働保険徴収法についてお伝えします。



労災保険雇用保険労働保険といいます。


適用事業所は事業が開始された日から10日以内に

『労働保険関係成立届』を労働基準監督署かハローワークに提出しなければなりません。

事業が廃止されたときは、その翌日に関係は消滅します。



●労働保険料の種類

  • 一般保険料・・・労働者の賃金総額×一般保険料率(労災保険率+雇用保険率)


  • 特別加入保険料・・・【第一種】中小企業主、【第二種】個人偉業主、【第三種】海外派遣者


  • 印紙保険料・・・日雇労働者被保険者が居る場合に収める雇用保険料


  • 特別納付保険料・・・2年の徴収時効を超えたものを収める場合



労働保険に加入できない人】

学生、公務員、船員で契約期間が一年未満




この記事では労働保険徴収法についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


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