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執筆者の写真筒井

子役タレントは?児童・年少者の労働

ここでは児童・年少者の労働についてお伝えします。



●児童の労働

労働基準法では満15歳を過ぎた後の3月31日

つまり、中学卒業までを児童とし労働使用は禁止されています。


ただし、タレントは労働が軽く、健康や福祉に有害では無いとされ

労働基準監督署長の許可を取れば児童を使用する事ができます。



●年少者の労働

中学卒業以降は年少者とされ、使用はできますが、

変形労働時間制・時間外労働・休日出勤・深夜労働等は制限されています。




この記事では児童・年少者の労働についてご紹介しました。

次回に続きます!










 


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