ここでは安全衛生管理体制についてお伝えします。
●安全衛生管理体制
労働安全衛生法で50人以上を使用する事業場では
下記の管理者で組織された体制の設置が義務付けられています。
①総括安全衛生管理者
安全管理者・衛生管理者の取りまとめ役
使用者が常時100人を超える事業場で選任される。
②安全管理者
安全に係る技術的事項について管理する
使用者が常時50人を超える事業場で選任される。
③衛生管理者
衛生に係る技術的事項について管理する
使用者が常時50人を超える事業場で選任される。
④産業医
労働者の健康管理を行う
使用者が常時50人を超える事業場で選任される。
この記事では建設業で必要な安全衛生管理体制についてご紹介しました。
次回に続きます!