ここでは安全衛生管理体制についてお伝えします。
●安全衛生管理体制
労働安全衛生法で建設現場ごとに
下記の管理者で組織された体制の設置が義務付けられています。
①総括安全衛生責任者
元方安全衛生責任者の指導など
使用者が常時30人を超えるトンネル工事、一部の橋の建設、気圧工法による作業の現場
その他、使用者が常時50名を超える現場で選任される。
②元方安全衛生管理者
総括安全衛生管理者の管理する項目のうち技術的事項について管理する
使用者が常時50人を超える事業場で選任される。
③安全衛生責任者(下請会社)
下請会社でも安全衛生責任者を選任する。
総括安全衛生責任者との連絡調整をする。
④作業主任者
高圧な室内での作業、有機溶剤などの化学物質を取り扱う作業の現場で選任される。
この記事では建設現場で必要な安全衛生管理体制についてご紹介しました。
次回に続きます!