ここでは労働契約書についてお伝えします。
入社の時に交わす労働契約を交わしますね。
労働条件のうち会社側に明示を義務付けられている絶対的明示事項があります。
労働者は、ちゃんと記載されているか。
使用者は、記載漏れが無いか事前のチェックが必要です。
1.労働契約の期間(ある・ない)
※あるとしたら通常3年、高度な専門職等は5年
2.有期労働契約の場合は更新する場合の基準
※契約期間・更新回数の上限など
【有期労働契約で契約期間内に無期労働契約転換の申し込みができる場合】
無期転換の申し込み方法
無期労働契約の労働条件
3.就業の場所と従事する業務
※変更がある場合はその範囲
4.始業・就業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無(残業など)、 休憩時間、休日と休暇、2組以上で交代で作業する場合その方法
5.賃金の額、その計算と支払方法、締め日と給料日、昇給について
6.退職について
※解雇される場合の理由など
内容が労働基準法の基準に達していない場合は、その部分について無効(強制的効力)となり、労働基準法で定める基準まで引き上げられます(直律的効力)
また、労働者は明示された労働条件が事実と異なった場合は、即時に労働契約を解除する事が出来ます。
書かれていない事を強要されればすぐに辞めることができるということです。
※就労のために引っ越しをした労働者は契約解除から14日以内に帰郷する場合は旅費も請求できます。
そのような事になると、使用者も困りますね。
労働契約は労働者と使用者が対等な立場で交わすものです。
お互いに契約書を確認し合うことが大切です。
この記事では労働契約書についてご紹介しました。
次回に続きます!