ここでは就労規則についてお伝えします。
常時10人以上(パートも含む)の労働者を使用する場合、労働規則を作成して労働基準監督署に届け出なければなりません。
作成や変更する場合は、労働組合か労働者代表の意見を聴く必要があります。
また就労規則には必ず記載しなければならない事項があります。
労働者は、ちゃんと記載されているか。
使用者は、記載漏れが無いか事前のチェックが必要です。
1.始業・就業の時刻、休日と休暇、休憩時間、
2組以上で交代で作業する場合その交代時間について
2.賃金の決定、その計算と支払方法、締め日と給料日、昇給について
3.退職について
※解雇される場合の理由など
雇用契約書と重なる項目がありますが、より詳しく書いてもよいです。
また、問題のある労働者に対する制裁(減給・懲戒解雇など)がある場合は記載しておかなければなりません。
●減給
減給の制裁は労働基準法で下記の範囲との制限があります。
(1)平均賃金の1日分の50%以内
(2)減給総額が賃金総額の10%以内
労働協約、就労規則、労働契約について労働基準法に違反する内容があれば労働基準監督署で措置を求められます。
労働基準法に抵触していない内容での争いは当事者間で解決することとなります。
この記事では就労規則についてご紹介しました。
次回に続きます!