ここでは規制の対象になる機械についてお伝えします。
●特定機械等
下記の危険な作業を必要とする機械等は管轄の労働局長から製造の許可を取り、製造後も検査の義務があります。
1 ボイラー
2 圧力容器
3 クレーン
4 移動式クレーン
5 デリック ※クレーンの一種
6 エレベーター
7 建設用リフト
8 ゴンドラ
※各機械ごと規格による
●42条の機械等
下記の危険か有害な作業を必要とする、もしくは危険な場所で使用するもの、または危険か健康障害を防止するために使用する機械は
厚生労働大臣が定める規格、または安全装置を具備しなければ譲渡・貸与・設置できません。
1.ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置
2.第二種圧力容器
3.小型ボイラー
4.小型圧力容器
5.プレス機械又はシャーの安全装置
6.防爆構造電気機械器具
7.クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
8.防じんマスク
9.防毒マスク
10.木材加工用丸のこ盤及びその反発予防装置又は歯の接触予防装置
11.動力により駆動されるプレス機械
12.交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
13.絶縁用保護具
14.絶縁用防具
15.保護帽
16.電動ファン付き呼吸用保護具
この記事では規制の対象になる機械についてご紹介しました。
次回に続きます!