ここでは解雇制限・解雇予告についてお伝えします。
使用者から労働契約を解除することを解雇と言います。
会社の都合で突然の解雇とならないよう、労働基準法で労働者は保護されています。
●解雇制限
業務が原因で怪我や病気になり休業している方、産前産後のため休業している方はその休業期間とその後30日間は解雇できません。
ただし、3年以内に怪我や病気が治らない場合は平均賃金の1200日分に当たる打切補償を支払うことによって解雇できます。
または天災等で廃業して事業継続不可能な場合、労働基準監督署長の認定があれば制限なく解雇できます。
●解雇予告
解雇するには予告日を含まずに30日間の予告期間を設けなければなりません。
もし、予告期間が短ければ足りない日数分の平均賃金を解雇予告手当として支払う必要があります。
(例)解雇予告してから25日の予告期間での解雇だったので、5日分の賃金を支払う
解雇予告期間中に休業日があっても期間は延長されません。
解雇予告と同時に休業させ、解雇予告期間中は休業手当しか支払わない場合でも解雇予告は認められます。
ただし、労働者に否があったり、天災等で廃業した場合、労働基準監督署長の認定があれば解雇予告は不要です。
【解雇予告の適用除外】
解雇予告の規定は次の労働者は適用されません。
使用期間が1ヶ月以内の日雇い労働者
使用期間が2ヶ月以内の労働者
使用期間が4ヶ月以内の季節労働者
14日以内の使用期間中の者
この記事では解雇予告・解雇制限についてご紹介しました。
次回に続きます!