ここでは賃金支払の五原則についてお伝えします。
賃金は、労働基準法第24条において
1.通貨で
2.直接労働者に
3.全額を
4.毎月1回以上
5.一定の期日を定めて
支払わなければならないと規定されています。
・通貨以外での賃金の支給
定期券などの現物支給は労働組合と協約を結ばなければ認められません。
・労働者本人以外への支払い
職業紹介者や家族などが賃金を受け取る事も禁止です。
※本人が病気でどうしても受け取れない場合を除く
・税金や社会保険以外の費用の控除
社宅の費用等を差し引く場合は労使協定が必要です。
上記の行為は記載した条件を満たさない限り認められていません。
使用者は協約や労使協定を結んでいるか確認が必要です。
この記事では賃金支払の五原則についてご紹介しました。
次回に続きます!