雇用保険被保険者が失業したら?やること
- 筒井

- 2024年8月22日
- 読了時間: 4分
更新日:8月16日
ここでは雇用保険被保険者の失業についてお伝えします。
【失業等給付の受給手順】
<一般被保険者の場合>
1.事業主が『雇用保険資格喪失届』を提出
↓
ハローワークが受理し、事業主を通じて離職票が失業者に交付される
2.失業者が『離職票』をハローワークに提出し、求職の申込みを行う
↓
「受給資格の決定」がされる
3.ハローワークから『雇用保険受給資格者証』と『失業認定申告書』が交付される
4.指定された『失業の認定日』にハローワークへ出頭
・雇用保険受給資格者証を提示
・失業認定申告書を提出
・職業の紹介を求める
5.失業が認定されれば基本手当が支給される
(通常は4週間に1度の認定日ごとに繰り返す)
<補足>
・日雇労働被保険者の場合の受給手順は別途定めあり。
【失業認定日の持ち物まとめ】
<初回認定日>
・雇用保険受給資格者証
・個人番号カード(または通知カード+運転免許証など本人確認書類)
・失業認定申告書
※離職票は、初回の受給資格決定のときに提出済みなので不要。
<2回目以降の認定日>
・雇用保険受給資格者証
・失業認定申告書
※本人確認は初回で済んでいるため、通常はマイナンバーカード不要。
【失業認定の条件と確認方法】
<認定に必要な条件>
・失業の認定を受けるには、前回の認定日から今回の認定日の前日までに
「2回以上の求職活動を行った実績」が原則として必要となる。
<確認方法>
・管轄の公共職業安定所の長は、雇用保険法施行規則第22条第1項の規定により、
受給資格者が提出した「失業認定申告書」に記載された求職活動の内容を確認する。
<ポイント>
・「求職活動実績が2回以上」と「申告書での内容確認」の2点が認定の要。
【失業認定日の特例(14日未満の場合)】
<概要>
・前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間が14日未満の場合に適用される。
<認定条件>
・期間内に求職活動実績が1回以上あること。
・不認定となる他の理由がないこと(例:就労、自営、病気等)。
<取扱い>
・条件を満たす場合、その期間に属する各日(不認定理由のある日を除く)について失業の認定を行う。
<解説>
・通常の認定期間は約28日だが、何らかの理由で14日未満になるケースがある。
・その場合でも求職活動が1回以上あれば認定される。
・「不認定理由のある日」とは、働いた日、自営した日、病気やケガで求職活動できない日など。
【失業認定日が就職日前日等にある場合の取扱い】
<概要>
・失業の認定は原則、前回の認定日から当該認定日の前日までの期間について行われる。
<特例>
・失業認定日が就職日の前日である場合
・受給期間の最終日である場合
・基本手当の支給終了日である場合
→ この場合は「当該認定日」も含めた期間(前回の認定日から当該認定日まで)について認定できる。
<注意点>
・設問の認定日の翌日が就職日である場合、その就職日以降については失業の認定は行われない。
<解説>
・通常は認定日は「その前日までの期間」が対象だが、就職直前や受給期間終了直前は「当日も含めて」認定されることがある。
・これは支給対象期間を最大限カバーするための取り扱いであり、翌日からは就職しているため支給はない。
【失業認定申告書に添える書類】
<提出するもの>
・「雇用保険受給資格者証」を添付する
→「雇用保険被保険者離職票」ではない
<補足事項>
・雇用保険受給資格者証の交付を受けていない場合には、「個人番号カード(マイナンバーカード)」を提示することで代用できる
<根拠>
・則22-1(受給手続)
【就業手当の申請と認定日の関係】
<原則>
・就業手当を受けたい場合、職業に就いた日の翌日から起算して10日以内に、
就業手当支給申請書をハローワーク(公共職業安定所の長)に提出する。
<提出と認定の関係>
・申請書提出日は、基本手当の失業認定対象日(=失業の認定を受ける日)に合わせて行う。
・申請書を出した後、実際には失業認定日に出頭して認定を受けることで支給対象となる。
<就職中の場合>
・失業認定日に現に職業に就いている場合、
申請書は「次の失業認定日の前日まで」に提出すればよい。
・この場合、申請書提出と認定の間に日数が空くため、
提出日と支給決定日(認定日)がズレる。
<ポイント>
・提出は早めに行ってもOKだが、支給対象となるのは認定日以降。
・「提出→認定」という順序のため、実際の支給決定は後日になる。
この記事では雇用保険被保険者の失業についてご紹介しました。
次回に続きます!


