ここでは雇用保険被保険者の失業についてお伝えします。
雇用保険に加入しており失業した場合下記条件を満たしていれば失業手当を受けることができます。
①雇用保険資格喪失届を提出している
②失業状態にある ※労働の意思があるが職に就けていない
③被保険者期間が条件を満たしている
一般被保険者の場合は離職日前の2年間のうち12ヶ月の被保険者期間があること
(会社都合での離職は1年間のうち6ヶ月でよい)
高年齢被保険者・短期雇用特例被保険者の場合は離職日前の1年間のうち6ヶ月の被保険者期間があること
日雇労働被保険者の場合は離職日前の2ヶ月のうち26日以上の被保険者期間があること
●失業等給付の受給手順
1.事業主が『雇用保険資格喪失届』を提出
ハローワークがを受理
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2.失業者に『離職票』が交付
・ハローワークに持って行く
・求職の申し込み
↓
3.ハローワークから『受給資格者証』が交付
・失業の認定日にハローワークに持って行く
↓
4.失業が認定され基本手当が支給される
↓
5.一般被保険者の場合はハローワークに失業の間4週に1度出頭する
・『失業認定報告書』の記入
・職業の紹介を求める
※日雇労働被保険者の場合の受給手順は別途記載します
この記事では雇用保険被保険者の失業についてご紹介しました。
次回に続きます!