ここでは雇用保険被保険者の雇用継続についてお伝えします。
雇用保険被保険者は雇用継続給付金・介護休業給付金・育児休業給付金を受け取れます。
●高年齢雇用継続基本給付金
被保険者期間が5年以上で60歳以上の一般被保険者が対象です。
※60歳以降に基本手当をもらっている場合対象外です
定年などで60歳以降の賃金月額が75%未満になった場合
現在の賃金月額の15%を60~65歳まで受け取れます。
●高年齢再就職付金
離職日前の2年間のうち12ヶ月の一般被保険者期間があり
(会社都合での離職は1年間のうち6ヶ月でよい)
基本手当を受け取ってから、60歳以降に再就職し賃金月額が75%未満になった場合
現在の賃金月額の15%を1年間受け取れます。
※基本手当が100日以上残っている事が条件
●介護休業給付金
一般被保険者・高年齢被保険者が対象です。
介護休業前の2年間のうち12ヶ月の被保険者期間があると
3ヶ月間賃金月額の67%が受け取れます。
(複数回にわけて休業する場合は通算93日が限度)
●育児休業給付金
一般被保険者・高年齢被保険者が対象です。
育児休業前の2年間のうち12ヶ月の被保険者期間があると
1歳未満の子の育児について最大1歳、両親ともにの休業は1歳2ヶ月
保育所を待機している場合2歳まで
180日間賃金月額の67%、それ以降50%が受け取れます。
この記事では雇用継続給付金・介護休業給付金・育児休業給付金についてご紹介しました。
次回に続きます!