ここでは労働者が退職するときすべき対応についてお伝えします。
●退職証明書の交付
退職証明書は決まったフォーマットがあるわけではありません。
労働者が求める事項について使用期間・業務の種類・役職・賃金・退職理由(解雇理由)等を記載します。
退職した労働者が請求した場合、使用者は遅滞なく交付する義務があります。
例え懲戒解雇であったとしても例外にはなりません。
また、労働者が請求していない事項は記入してはなりません。
【就職を妨げることが目的の通信等の禁止】
また、使用者はあらかじめ第三者に国籍・信条・社会的身分・労働組合運動の4つの事項に関して連絡をして労働者の再就職を妨げるような事をしてはならない。
または退職証明書に上記4つ以外の事であっても、労働者の再就職を妨げるような文字・記号(暗号)を記入してはならない。
ただし、第三者の問い合わせに回答することは禁止されていない。
●金品(お金や物品)の返還
労働者が退職・死亡した時に、労働者またはその遺産相続人の請求があった場合、
賃金支払い日の前であっても7日以内に賃金の支払わなければなりません。
また積立金・保証金・貯蓄金等の労働者の権利に属する金品も返還しなければなりません。
ただし、退職金に限りあらかじめ就業規則等に定められた支払期限までに支払えばよいとされています。
●雇止め(有期労働契約者の契約満了時)等に関する基準
有期労働契約の場合は、使用者は労働者と契約に関して紛争にならないように、
通知すべき基準が定められています。
また、行政官庁は基準に関して助言・指導を行うことができます。
【有期労働契約の締結・更新・雇止めに関する基準】
有期労働契約の変更・更新の通算契約期間や更新回数の上限を定めたり、
これを引き下げるときはその理由をあらかじめ労働者に説明しなければならない。
有期労働契約を更新しない場合は少なくとも契約期間満了の30日前までに予告しなければならない。
ただし、3回以上更新していたり、または雇い入れから1年を超えて継続勤務しておりあらかじめ契約を更新しない旨明示されている場合は除く。
2の場合、労働者が更新しない理由について証明書を請求した場合は遅滞なく交付しなければならない。
2の場合、労働者が契約満了後に更新しなかった理由について証明書を請求した場合も遅滞なく交付しなければならない。
有期労働契約を更新する場合、1回以上の更新、かつ雇い入れから1年を超えて継続勤務している労働者に限り希望に応じて契約期間をできるだけ長くするよう努めなければならない。
使用者は、労働者に無期転換申し込み事項を明示する場合には、就労の実態に応じて均衡を考慮した事項について、説明するよう努めなければならない
この記事では労働者が退職するときすべき対応についてご紹介しました。
次回に続きます!