ここでは賃金の支払いについてお伝えします。
給与・手当・賞与等、労働の対価として支払われるものを賃金と言います。
【賃金となるもの】
休業手当・通勤手当・スト妥結一時金
【賃金とならないもの】
休業補償・出張旅費・生命保険補助金・財産形成貯蓄奨励金・解雇予告手当・税金などを使用者が立て替えた分
●退職金など
退職金・祝金・死亡弔意金などが賃金に当たるかは、あらかじめ就労規則などに明記されているかで変わります。
明記されていない場合は、恩恵的給付とされ賃金に当たりません。
●現物給付など
住宅の貸与、食事の供与、制服の支給などは福利厚生・企業設備とされ、
基本的には賃金には当たりません。
支給条件が明確であったり、額が大きければ例外もあります。
ただし、住宅の貸与を受けない者に手当を支給する場合は賃金とされる。
●賃金支払い五原則
賃金の支払いは
通貨払い・労働者に直接払い・全額払い・毎月一回以上払い・一定の期日払い
でなければならない。
通貨払い
≪例外≫
労働協約に定められている場合・確実な支払い方法で一定ののもの
(証券総合口座・デジタル払い)
直接払い
≪例外≫
本人が病気であるときなどに妻子等の使者に支払う場合
全額払い
≪例外≫
法令に別段の定めがある場合・労使協定がある場合
毎月一回以上払い・一定の期日払い
≪例外≫
臨時賃金・賞与・一ヶ月を超える期間を算定の基礎とする手当等
この記事では賃金の支払いについてご紹介しました。
次回に続きます!