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執筆者の写真筒井

6 賃金の支払い

ここでは賃金の支払いについてお伝えします。


給与・手当・賞与等、労働の対価として支払われるものを賃金と言います。



【賃金となるもの】

休業手当・通勤手当・スト妥結一時金


【賃金とならないもの】

休業補償・出張旅費・生命保険補助金・財産形成貯蓄奨励金・解雇予告手当・税金などを使用者が立て替えた分



●退職金など

退職金・祝金・死亡弔意金などが賃金に当たるかは、あらかじめ就労規則などに明記されているかで変わります。

明記されていない場合は、恩恵的給付とされ賃金に当たりません。



●現物給付など

住宅の貸与、食事の供与、制服の支給などは福利厚生・企業設備とされ、

基本的には賃金には当たりません。

支給条件が明確であったり、額が大きければ例外もあります。

ただし、住宅の貸与を受けない者に手当を支給する場合は賃金とされる。



●賃金支払い五原則

賃金の支払いは

通貨払い・労働者に直接払い・全額払い・毎月一回以上払い・一定の期日払い

でなければならない。



  • 通貨払い

    ≪例外≫

    労働協約に定められている場合・確実な支払い方法で一定ののもの

    (証券総合口座・デジタル払い)

  • 直接払い

    ≪例外≫

    本人が病気であるときなどに妻子等の使者に支払う場合

  • 全額払い

    ≪例外≫

    法令に別段の定めがある場合・労使協定がある場合

  • 毎月一回以上払い・一定の期日払い

    ≪例外≫

    臨時賃金・賞与・一ヶ月を超える期間を算定の基礎とする手当等




この記事では賃金の支払いについてご紹介しました。

次回に続きます!










 


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