7 その他の賃金の支払い
- 筒井
- 1月11日
- 読了時間: 1分
ここではその他の賃金の支払いについてお伝えします。
●非常時払い
出産、疾病、災害などの非常時の場合、結婚または死亡、やむを得ない事由で一週間以上帰郷する場合、賃金支払期限前であっても既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。
●休業手当
使用者の責に帰すべき事由での休業の場合、平均賃金の60%以上の手当を支払わなければならない。
(例)経営障害、予告なしの解雇等
●出来高払い制の補償給
出来高払い制・請負制の場合でも、労働させた以上は一定額の賃金の補償をしなければならず、
平均賃金の60%程度が妥当とされている。
【平均賃金】
算定事由発生日の三か月前からの賃金の総額÷総日数
三か月前からの賃金の総額・・・
臨時に支払われたもの、賞与など三か月を超える期間ごとに支払われるもの、通貨以外のものは賃金に算入しない。
総日数・・・
業務上の負傷・産前産後・育休・介護休・使用者の責めによる休業期間
試の使用期間は日数に含まない。
出来高払いや請負制の場合は
三か月前からの賃金の総額÷労働日数×60%
この記事ではその他の賃金の支払いについてご紹介しました。
次回に続きます!